お客様の様々な疑問に丁寧にお答えいたします
お客様からよくいただく質問と回答を掲載しています
お客様が不安なくご依頼いただけるように、様々な疑問に丁寧にお答えしています。お客様からよくいただくご質問と回答を掲載していますので、もしご不明点がございます場合は、まずは先にこちらをお読みいただけますと解決する可能性がございます。
お読みいただいても解決しない場合、質問したいことが掲載されていない場合、個別に質問したいことがある場合は、大変お手数ではございますが直接事務所へお問い合わせください。お問い合わせフォームにて承っています。
よくある質問
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なぜ相続税対策が必要か?
親等から引き継いだ財産若しくは自分自身で形成した財産を、子供や孫に残していくため。
相続税対策をしないと、相続税が発生し、財産が目減りしてしまう…
納税資金を準備できないと土地や建物を売却することになってしまう…
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相続税対策はいつから始めれば良いか?
事前対策が重要。 相続税計算の仕組みを理解し、生前に財産を移転することが有用です。 日本の平均寿命(女性87歳、男性81歳)を前提とすると、50代後半から60歳前半であれば様々な対策が実施できます!
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相続対策とは何か
①相続税の節税対策、②納税資金準備対策、③相続争い対策の3つをバランス良く対策するのが有用です。 近年は、早期に③の対応を図ることにより、子供や孫に無用な争い事を発生させない事も「親」の役目であるといえます。
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なぜ、相続税申告が難しいのか?
相続税法、所得税法や民法等の法律、生命保険、不動産及び株式の理解が必要となります。 また、相続人の人数、相続財産の種類(預金や不動産等)、財産評価方法が様々であり、オーダーメイドでの申告が必要になるためです。
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なぜ、相続税対策を早く始める必要があるのか?
相続人が相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けた場合、その財産は相続財産になります。 また、年間110万円の贈与非課税枠を利用した対策は長い時間をかけることで効果が表れます。
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相続対策の進め方は?
①財産の把握及び評価、②相続税の仮計算、③相続対策の実施、④相続対策後のシミュレーション、⑤納税資金準備対策、⑥相続争い防止対策を実施します。 法令改正や評価額の変動等により、相続対策の見直しが必要になります。
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相続税の計算方法は?(STEP1:課税価格の計算)
①相続により取得した財産(預金や不動産等)+②相続により取得したとみなされる財産(生命保険金や死亡退職金等)-③債務及び葬儀費用+④相続開始前3年以内の贈与財産になります。
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相続税の計算方法は?(STEP2:相続税の総額の計算)
課税価格-①基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)=②課税遺産総額 ②課税遺産総額から法定相続財産を算出→各人の法定相続財産×税率-控除額=③各人の税額→④各人の税額の合計
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相続税の計算方法は?(STEP3:各人の納付税額の計算)
①相続税の総額×②各人が実際に相続により取得した財産÷相続税の課税価格=③各人の相続税額 ③各人の相続税額+④相続税の加算-⑤各種の税額控除(配偶者税額控除、未成年者控除等)
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相続税の計算方法は?(ポイント①:相続により取得した財産とは)
相続により取得した財産には、現金、預金、有価証券、動産、書画・骨とう品、貴金属、貸付金、土地、借地権、家屋、ゴルフ会員権、著作権等が含まれます。
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相続税の計算方法は?(ポイント③:相続税の計算・・税率及び控除額)
前述STEP2に乗じられる税率及び控除額は、各人の法定相続財産の価格により異なります。 例…1,000万円以下の場合:税率10%、控除額ゼロ、3,000万円以下の場合:税率15%、控除額50万円→累進課税制度が採用されています。
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節税対策のアイデアは?ケース①
墓地や仏壇等は、非課税財産であるため、生前に購入(代金支払いも終了)することにより、課税価格を下げる効果があります。 ただし、純金の仏壇等は、投資目的か否か等について社会通念上の常識の範囲内で判断されることになります。
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節税対策のアイデアは?ケース②
生命保険金は相続人1人当たり500万円まで非課税になります。 なお、非課税の扱いを受けられるのは、保険料負担者が被相続人で、保険金の受取りが相続人の場合のみになりますので、注意が必要です。
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節税対策のアイデアは?ケース③
死亡退職金について、500万円に法定相続人数を乗じた金額については相続税はかからないため、被相続人が同族会社の役員等の場合には、その会社から退職金を支払う事が有用です。 なお、当該会社において退職金支給規程を定めることは必須です。
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節税対策のアイデアは?ケース④
養子縁組により、①税率適用区分の減少、②基礎控除額の増額、③生命保険金非課税枠の増加、④死亡退職金の非課税枠の増加の効果を得ることが有用です。ただし、相続税法上、実子がいる場合養子1名、実子がいない場合養子2名の制限があります。
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節税対策のアイデアは?ケース⑤
相続人の中に配偶者がいる場合、「1億6000万円まで」若しくは「遺産のうち法定相続分」のいずれか、多い方を取得するれば、配偶者の相続税額はゼロになります(配偶者の税額軽減)。 当該制度は、相続税の申告期限までに遺産分割を行う必要があります。
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節税対策のアイデアは?ケース⑥
一般社団法人への財産移行や事業承継税制の利用により、相続対策を行うことが可能です。 ただ、税制改正や特例措置等により、適用要件は難解でありますので、相続専門の税理士に相談することをお勧めします。
事務所のモットーは、「常にお客様や社会から信頼され、古い体質にとらわれず、新しいことにチャレンジする」ことです。少しでもお客様や社会の役に立つような仕事をしたいという想いで、公認会計士としての活動を行っており、2019年7月1日に独立開業するまでは、監査法人に15年勤務し、上場会社の会計監査を中心に、内部統制支援や不正調査等のアドバイザリー業務を担当していました。独立開業後、最近では公益法人、医療法人及び社会福祉法人等の非営利法人に対する監査及び財務会計サービスにも携わっています。
公認会計士としての豊富な経験を税理士としての活動にも生かしながら、地域の皆様の遺産・財産といった身近な問題を解決へと導くお手伝いをいたします。生まれは川崎ですのでその周辺地域や、調布、府中のお客様にも対応いたします。