創業4年目となりました
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2022/07/02
小林智之公認会計士・税理士事務所代表の小林です。
今日は令和3年度の確定申告の注意点をご紹介します!!
【個人事業者】収入と必要経費を早めに確定!!
コロナ関連の支援金等をはじめ事業に関連して受け取った補助金等は収入になります。
従業員給与、広告宣伝費など事業に必要な費用は必要経費になりますが、事業主のプライベートな支出など事業と関係のない費用は必要経費になりません(事業とプライベートの区分は難しいですよね。是非、小林智之公認会計士税理士事務所にご相談ください)。
店舗併用住宅の家賃や水道光熱費などは、事業用の部分を面積、使用時間など合理的な方法で按分できれば、事業に使用した分は必要経費になります。
【給与以外の収入があるサラリーマン】
給与収入が年間2,000万円以下の給与所得者は、年末調整をすれば確定申告の必要はありません。
ただ、不動産賃貸料や貸付金利息、満期保険金、副業、資産の売却、海外資産の運用などによって収入を得た場合、金額等によっては確定申告が必要な場合がありますので、是非、小林智之公認会計士税理士事務所にご相談ください。
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