贈与税の配偶者控除について
遺産相続を行う上で意識しないといけないもののひとつに相続税が挙げられます。
相続税の対策として、生前贈与を検討している方も多いですよね。
ですが生前贈与には、贈与税が課せられます。
今回は、贈与税の配偶者控除について解説させていただきます。
▼贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除は居住用の不動産または資金が贈与された際、贈与された金額から2,000万円まで控除できる制度です。
配偶者控除を受けるためには婚姻期間20年以上をはじめ、今まで配偶者控除を受けていないなどの条件を満たす必要があります。
▼贈与税の配偶者控除のメリット
贈与税の配偶者控除には、一体どのようなメリットがあるのか下記にてご紹介させていただきます。
配偶者控除を受けようと考えている方は、一度ご参考にされてはいかがでしょうか?
■2,000万円までの部分が非課税
2,000万円までの部分が非課税になるのがメリットのひとつに挙げられます。
贈与税がかかるのは、評価額から2,000万円を差し引いた部分ですね。
■基礎控除と併用
基礎控除と併用できるのもメリットです。
毎年1月1日~12月31日までに贈与された財産の内、110万円以下の部分は課税対象になりません。
基礎控除を利用した贈与は、暦年贈与と呼ばれています。
■3年以内に相続があっても相続財産に加えられない
贈与税の配偶者控除を適用して贈与された財産は、3年以内に相続があっても相続財産に加えられません。
相続税の節税を行いたい方は、贈与税の配偶者控除を検討してはいかがでしょうか?
▼まとめ
贈与税の配偶者控除と基礎控除を併用すれば、最高2,110万円まで控除できます。
配偶者控除を受けるためには婚姻期間20年以上など、条件を満たす必要があるので注意しましょう。
「小林智之公認会計士・税理士事務所」は、世田谷で贈与税に関する相談を受け付けております。
何か悩みのある方は、一度ご相談ください。
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