非課税財産について
遺産相続の際、全ての財産が相続税に課されるわけではありません。
財産によっては、相続税が課税されないことを頭に入れておきましょう。
今回は、非課税財産について解説させていただきます。
▼非課税財産にはどのような物があるか
非課税財産がいくつか存在するので、下記にてご紹介させていただきます。
相続税について興味のある方は、一度ご参考にされてはいかがでしょうか?
■礼拝の対象とされている財産
墓地や仏壇、仏具などは、非課税財産に指定されています。
高価な場合、相続税が課される可能性があるので、注意が必要ですね。
■非課税枠内の生命保険金
生命保険金には、非課税枠が存在します。
500万円×法定相続人の数が非課税です。
■非課税枠内の死亡退職金
死亡退職金も生命保険金と同様に非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数が非課税ですね。
■公共事業のために使う財産
公共事業を目的に使う相続財産も非課税財産のひとつです。
相続してから2年以上経過しても、公共事業に使われていない場合は相続税が課されます。
■国や地方公共団体などに寄付した財産
国や地方公共団体などに寄付した財産は、相続税が課されません。
ただし、相続税の申告期限までに財産を寄付する必要があります。
申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月ですね。
▼まとめ
非課税財産には墓地や仏壇をはじめ、非課税枠内の生命保険金もしくは死亡退職金・公共事業のために使う財産などが挙げられます。
国や地方公共団体などに財産を寄付する際、相続税の申告期限を意識する必要があります。
相続税の節税を検討している方は、非課税財産について関心を持ちましょう。
「小林智之公認会計士・税理士事務所」では、世田谷で非課税財産に関する相談を受け付けております。
何か悩みのある方は、一度お問い合わせください。
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