遺言書の効力に関する疑問にお答え
遺言書には様々な決まりがあり、形式通りに書かれていないと効力が失われる場合があります。
では、それ以外にも遺言書の効力が失われることはあるのでしょうか。
今回は、遺言書の効力に関する様々な疑問にお答えしていきましょう。
▼遺言書が効力を持つ期間は?
遺言書には時効はないので、見つかった時点から有効性が発揮されます。
例えば、故人が亡くなってから10年経って遺言書が発見されたとしても、書き方に不備がなければ遺言書の効力は失われません。
遺産分割後に遺言書が見つかった場合は、受遺者と相続人の1人でも遺言書通りにしたいとの希望があれが効力が認められます。
■遺言書がいくつか見つかった場合
遺言書が複数あった場合、内容に矛盾がなければどれも有効となります。
内容に矛盾がある場合は、一番新しい日付のものが有効となります。
▼遺言書をなくしたらどうなるの?
自宅に保管した遺言書をなくした場合は、遺言書の効力はなくなります。
例えば、遺言書の中身に納得のいかない相続人が、こっそり遺言書を破棄した場合は遺言書の効力は失われます。
こうした事態を防ぐため、遺言書は法務局や公証役場への保管をおすすめします。
▼遺言書の内容に納得できない場合は?
遺言書の内容に納得いかない場合、その意見に相続人全員が納得すれば遺言書の効力は失われます。
しかし、一人でも「遺言書の通りにしたい」と言えば、遺言書の効力はそのままとなります。
▼まとめ
不備がなく正式に書かれた遺言書は、無くした場合や相続人全員の同意があった場合以外はほぼ効力が維持されます。
遺言書を見つけた場合は、正しく手続きを踏んで処理するようにしましょう。
小林智之公認会計士・税理士事務所では、相続対策のご相談を承っております。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
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