遺産分割の方法について
遺産相続は、法定相続や遺言書の内容に従って全員が納得できる形で行わなくてはなりません。
しかし遺産の内容によっては、分け方に迷うこともありますよね。
今回は遺産分割の方法について解説していきますので、ぜひお役立てください。
▼遺産分割の方法
遺産分割には、主に以下のような方法があります。
■現物分割
基本的には、全ての遺産をそのまま分割する「現物分割」がおすすめです。
現金はもちろん、土地などの不動産もひとつずつ相続人に割り当てていきます。
しかし現物分割では、1円単位まできっちりと分けるのは難しいでしょう。
完全に平等に分けたい場合は、他の方法を検討してみてください。
■代償分割
「代償分割」は、現物で分けた後に不平等な部分をお金で補填する方法です。
例えば1億円相当の土地を長男が相続し、次男は8000万相当の現金を相続したとします。
これでは2000万円の差が出てしまいますが、長男が次男に1000万円を渡せば平等ですよね。
ある程度の資産をお持ちの場合は、この方法がおすすめです。
■換価分割
「換価分割」とは、遺産を全て売却し換金してから分ける方法です。
土地や物品に思い入れがある方には向きませんが、一番揉めずに済む方法と言えます。
▼まとめ
遺産分割の方法は、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類です。
どの方法にもメリットとデメリットがありますが、しっかり話し合って相続人全員が納得できる分割方法を探ってください。
それぞれの分割方法についてさらに詳しく知りたい方は、税理士にお尋ねいただくと良いでしょう。
小林智之公認会計士・税理士事務所でも、遺産分割や相続税に関する相談を承っています。
ぜひご相談ください。
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