預貯金の遺産分割で揉めないためには

query_builder 2022/02/21
コラム
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遺産分割の中でも、最もポピュラーなのが「預貯金の分割」です。
現金を分けるのは簡単と考える方も多いと思いますが、場合によっては少し複雑になるケースもあるのをご存じでしょうか。
今回は預貯金の遺産分割の方法や種類について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

▼預貯金の遺産分割の方法
預貯金を遺産分割するには、以下のような方法があります。

・全てを現金化して平等に分ける
・口座ごとに分ける(被相続人が複数の口座を持っていた場合)

口座ごどに分ける方法は相続人によって金額に差が出てしまう可能性がありますが、代償金を支払うことで平等にできます。

■「全てを現金化」できないことがある
以前は、被相続人が亡くなった後に預貯金口座から現金を引き出すのは比較的簡単にできました。
しかし平成28年に最高裁の意向が変わり、現在は預貯金の引き出しや相続には遺産分割協議が必要となっています。
つまり相続人全員の許可がなければ預貯金の現金化ができず、協議の流れによっては簡単に遺産分割できない可能性もあるでしょう。

■揉めてしまったら?
預貯金の遺産分割について相続人どうしで揉めてしまった時は、ぜひ専門家の力をご活用ください。
税理士にご相談いただけば、全員にとって最も良い遺産分割の方法をご提案させていただきます。

▼まとめ
預貯金の遺産分割の際は、全てを現金化して分ける方法と、口座ごとに分けて代償金で補填する方法があります。
いずれの場合も遺産分割協議が必要ですので、相続の際はまず相続人全員でしっかり話し合いましょう。
どうしても揉めてしまう時は税理士のアドバイスも参考にしながら、全員が納得できる遺産分割を行ってくださいね。

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