遺産分割協議書の書き方について
遺産分割の際は、相続人どうしで話し合いを行った上で「遺産分割協議書」を作成しなくてはなりません。
しかしほとんどの方にとって初めてのことですから、どのように書けば良いかわからないですよね。
今回は遺産分割協議書の書き方について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼遺産分割協議書の書き方
実は、遺産分割協議書の書き方には決まった書式はありません。
相続の内容が明確にわかれば、縦書き・横書き・手書き・パソコンなどどういった方法で作成しても大丈夫です。
ただし以下のポイントを満たす必要がありますので、注意しましょう。
■全員で協議した結果を書く
遺産分割協議書は、全員で話し合った内容を記載するのが大前提です。
誰か一人でも欠けた状態で作成したものは無効ですので、必ず全員で協議してください。
■相続の内容は正確に記載する
遺産分割協議書の書式は自由ですが、相続の内容を第三者に明確に伝わるように書いてください。
預金の内容についても、ざっくりとした金額を記載するのではなく、口座番号や金融機関名まで詳しく記載しましょう。
■相続人全員の自署と実印が必要
相続人全員が集まって協議したという証明のために、全員の自署と実印の押印が必要です。
協議が成立した日付も、必ず入れておきましょう。
▼まとめ
遺産分割協議書の書き方には決まった書式はありませんが、必ず相続人全員が集まって、明瞭で正確な書類を作らなくてはなりません。
もし法的な効力のある遺産分割協議書作成に自信のない方は、専門家のアドバイスも参考にしてください。
小林智之公認会計士・税理士事務所でも遺産分割協議書の書き方について相談を承っています。
ぜひいつでも相談してくださいね。
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