遺産分割協議書の提出先はどこ?
遺産分割協議書を作っても、どこに提出すれば良いかわからないという方は多いのではないでしょうか。
今回は遺産分割協議書の提出先について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼遺産分割金の提出先
遺産分割協議書の提出先としては、相続する遺産の内容によって以下のような機関が考えられます。
■金融機関
金融機関に保管してある遺産を相続する時は、遺産分割協議書を提出して相続の意向を証明しなくてはなりません。
口座から現金を引き出す際にも必要ですので、忘れずに持っていきましょう。
なお、コピーは金融機関側で取ってもらえることが多いです。
■法務局
法定相続分に該当しない不動産の相続を行う場合は、相続登記の際に遺産分割協議書のコピーが必要です。
不正防止のために原本の確認も求められますので、遺産分割協議書は原本とコピーの両方を持参してください。
■税務署
相続税を支払う際にも遺産分割協議書が必要です。
基本的にはコピーの提出で構いませんが、原本を要求されることもあるので両方を持参すると良いでしょう。
■運輸支局
自動車の相続にも、やはり遺産分割協議書が必要です。
運輸支局での名義変更の際に持参してください。
▼まとめ
遺産分割協議書の提出先は、相続の内容によって複数に分かれます。
主に「金融機関」「法務局」「税務署」「運輸支局」が考えられますが、念のためコピーは多めに取っておくと良いでしょう。
遺産分割協議書の提出先や提出方法について不安がある方は、税理士にもご相談ください。
小林智之公認会計士・税理士事務所でも遺産分割協議書の提出先はもちろん、書き方についてもアドバイスを行っています。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。
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