遺贈とは?
相続を進めていると、「遺贈」という言葉を耳にすることがあるかと思います。
しかし、相続が初めての方は遺贈と聞いても意味がわかりませんよね。
そこで今回は、遺贈について解説していきます。
▼遺贈とは
遺贈とは、相続人や第三者に財産を引き渡すことです。
通常、相続は遺言書に基づいて法定相続人の間で財産を分けます。
しかし、遺贈は必ずしも法定相続人に財産を引き渡す必要はなく、遺言者が自由に決めることができます。
また、金や株式・不動産など、価値があると認められたものであれば財産の種類は問いません。
▼遺贈と相続の違い
■財産を受け取る人
先ほども説明したように、相続は法定相続人しか財産を受け取ることができません。
一方で、遺贈は法定相続人に限らず遺言者が自由に財産を渡す人を決めることができます。
■相続税の割合
相続では、一定以上の財産がある場合相続税を納める義務があります。
遺贈も同様に相続税を納める必要がありますが、相続と遺贈では相続税の割合が異なります。
遺贈の場合は、相続の2割増しの相続税が発生します。
■登記手続きの方法
相続・遺贈で不動産を受け取った場合、所有権移転登記の申請を行う必要があります。
相続の場合は、不動産を受け取った相続人のみで手続きを行うことができますが、遺贈の場合は法定相続人全員の協力を得て手続きをしなければなりません。
▼まとめ
遺贈とは、相続人や第三者に財産を引き渡すことを言います。
遺贈と相続では、財産を受け取る人・相続税の割合・登記手続きの方法に違いがあるので注意が必要です。
当事務所は相続や遺贈に関する相談・手続きのお手伝いを行っていますので、お困りの際は気軽にご相談ください。
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