生前贈与の注意点について
生前に財産を譲って渡すことを生前贈与といいます。
今回は、生前贈与の注意点について簡単にご紹介していきたいと思います。
▼生前贈与の注意点
■贈与契約書の作成
必要な事項を記載して署名捺印し、公正役場で確定日付を押して贈与契約書を作成すれば、確実に生前贈与することができます。
贈与が数年に渡る時には、贈与契約書を毎年作成する必要があります。
■名義預金に気を付ける
預金口座の名義人と真の預金者が違う預金のことを、名義預金といいます。
税務署から相続が発生した後に、生前贈与したことを打ち消されることもあるので気を付けるようにしましょう。
■相続税の対象になることもある
被相続人の死亡前3年以内に財産の贈与を受けている時には、相続税の対象になってしまいます。
■遺留分の侵害
遺留分を侵害する生前贈与を行っていた時、受贈者は遺留分の支払いをしないといけないこともあります。
相続人の遺留分を侵害しないように注意することが必要になってきます。
▼生前贈与の悩みは、プロに相談しよう
不動産、現金など、生前贈与は何を贈与するかによっても注意することが違ってきます。
メリットやデメリット、注意点すべてについて理解し、生前贈与を有益なものにしましょう。
生前贈与を考えている時には、豊富な経験と知識を持っているプロに相談することをおすすめします。
▼まとめ
『小林智之公認会計士・税理士事務所』は、遺産の引き継ぎや生前贈与に関する手続きなどに対応しています。
公認会計士・税理士の資格を持っていますので、お金や財産を取り扱うプロとして、お客様一人ひとりに適したアドバイスをいたします。
安心、安全、信頼の公認会計士・税理士として営業中です。
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