生前贈与による相続税の節税について
近年、生前贈与を検討される方が増えています。
しかし財産を相続するには、税金が課税されるものです。
今回は、生前贈与による相続税の節税について説明します。
▼生前贈与
生前贈与とは、言葉の通り生前している間に財産を贈与することです。
亡くなった後に行う相続とは異なり、節税対策が期待できます。
生前贈与の際は2種類の課税方法があり、それぞれ選ぶことが可能です。
■暦年課税
暦年課税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産が対象です。
しかし贈与額が110万円以下であれば、課税対象外なので申告が必要ありません。
なぜなら、基礎控除が適用されるからなのです。
なお110万円を超える場合は、贈与税が課税されます。
課税される贈与税は、110万円を差し引いた金額に応じて算出される制度です。
110万円以下を何度かに分けることが可能なので、長い期間で贈与をされると良いでしょう。
■相続時精算課税
相続時精算課税とは、生前に贈与する際の贈与税は課税されない制度です。
しかし贈与した方が亡くなった後に、相続税が課税されます。
相続される方が60歳以上で20歳以上の推定相続人または孫などに贈与する場合は、2,500万円以下であれば贈与税は課税されません。
相続時精算課税の制度を利用すると、暦年課税を選択することができないので注意が必要です。
▼まとめ
生前贈与を行う際は、上手く制度を活用することで節税が期待できます。
そのため生前に贈与するのか、それとも亡くなった後に相続した方が良いのか、しっかりと検討しましょう。
どのような方法が最適なのか困った際は、プロに相談することをおすすめします。
小林智之公認会計士・税理士事務所では、相続税対策・各種申告手続きを承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
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