遺言書の有効と無効はどこで判断する?
遺品整理をしていたら「遺言書を見つけた」と言う話は少なくありません。
「この遺言書は有効?無効?」と判断が難しい方は多いのではないでしょうか。
今回は、遺言書の有効・無効の判断についてご紹介します。
▼遺言書が有効になるための要件
遺言書と一口に言っても実は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
今回は遺言書としてよく使用される自筆証書遺言・公正証書遺言、それぞれのの有効となる要件と無効となる要件を見ていきましょう。
■自筆証書遺言
全文を自筆で書き上げる遺言書です。
以下の要件がなければ、遺言書となりません。
【有効となる要件】
・自書
・署名押印
・日付
・様式に沿った修正(修正がある場合)
とはいえ、上記が揃っていても遺言書が無効になる場合があります。
無効になるケースは以下の通りです。
【無効となるケース】
・共同で書いた遺言書
・内容が不明瞭な遺言書
・遺言能力がない人が書いた遺言書(認知症・15歳未満など)
■公正証書遺言
当事者が公証人に依頼して作成する遺言書です。
比較的適法で確実な遺言書ですが、以下の場合無効となります。
【無効となるケース】
・当事者に遺言能力がなかった場合(認知症・精神障害など)
・証人が不適格だった場合
・口授を欠いた遺言書
・証人が不適格(未成年者・推定相続人など)
・真意と内容に過誤
・社会的、道徳的に認められないケース(愛人など)
▼まとめ
遺言書は種類によって、無効となるケースが異なります。
内容の不明瞭・遺言能力の有無など「判断が難しい、わからない…」と悩んでしまう場合もありますよね。
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