生前贈与の申告期限はいつまで?
生前贈与を受けたときには、税務署に申告しなければならないことがあります。
それは、どういった場合なのか、いつまでに申告しなければならないのか気になりますよね。
そこで今回は、生前贈与についてお話ししたいと思います。
▼生前贈与の申告が必要なのはどんなとき?
生前贈与の申告が必要なのは、「暦年課税」か「相続時精算課税」のどちらを選択するのかで変わります。
暦年課税の場合は、1月1日~12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下であれば申告の必要はありません。
相続時精算課税の場合は、2500万円以下であれば非課税となり、申告の必要はないのです。
では、申告期限はいつまでなのでしょうか?
■申告の期限は?
贈与税申告の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。
期限に遅れてしまうと、追徴税が加算されてしまいますので注意が必要です。
追徴税の内訳は下記の通りです。
・無申告加算税…期限までに申告書を提出しなかったとき
・過少申告加算税…期限内に申告はしたが、税額が少なかったとき
・重加算税…隠蔽し、実際よりも少なく申告したり、申告しなかったとき
・延滞税…納税するのが遅れてしまったとき
追徴税の負担をなるべく少なくするには、もしも申告するのを忘れていたとしても早めに申告しておくと良いでしょう。
期限が過ぎていたとしても、自ら申告した場合は無申告加算税の税率は5%で済みます。
しかし、税務調査を受けてから申告した場合には15~20%になってしまうんです。
▼まとめ
今回は生前贈与の申告期限についてご紹介しました。
贈与を受けた場合は、贈与の種類を確認し、できるだけ早めに申告するようにしましょう。
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