公正証書遺言と遺言書の違いについて

query_builder 2022/06/15
コラム
31

「公正証書遺言」「遺言書」という言葉は、一度は耳にした経験があるのではないでしょうか。
遺言書は他界した方の意向を伝えるものですが、法に基づいて書かれてない場合は無効になるケースがあります。
さらに「遺言を書くことを強要される」「内容を書き換えられる」などのトラブルも少なくありません。
このような事態を避けるためには、公正証書遺言を残す必要があります。
今回は、公正証書遺言と遺言書の違いについて解説いたします。

▼公正証書遺言と遺言書の違い
■公正証書遺言とは
公正証書遺言は公証人が立ち合い、法に基づいて作成します。
家庭裁判所で検認の手続きをする必要が無いため、スムーズに遺言を叶えることができます。
さらに公証役場に保管されるため、内容を書きかえられたりする心配もありません。
個人的に書いたもの(自筆証書遺言)に比べて、確実で安全な方法と言えます。

■遺言書
遺言書とは、書き方によって異なる種類(遺言書)の総称を意味します。
遺言書は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれます。
この3種類は、法律に基づいた形式で作成する必要があります。
また「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」については、発見次第、家庭裁判所に提出して検認を請求します。
しかし、令和2年から自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
この制度を利用して法務局で自筆証書遺言を保管すれば、家庭裁判所の検認は必要ありません。

▼まとめ
公正証書遺言は、確実で安全な遺言書と言えます。
遺言書が無効にならないためにも、法に基づいた形式で正しく作成しましょう。
相続や遺産など専門知識が必要になる場合は、専門家に相談してみると良いでしょう。

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