相続登記の義務化とその必要性について
今後、相続登記が義務化されるのをご存じでしょうか?
知らないままでは、相続の時に問題が発生してしまうでしょう。
そこでこの記事では、相続登記の義務化とその必要性について紹介していきます。
▼相続登記の義務化とその必要性
■相続登記の義務化
相続登記の義務化のポイントは以下の3点です。
①2024年4月1日から施行される
②相続で不動産取得を知った時から、3年以内に相続登記の申請が必要
③登記をしない場合は、10万円以下の過料
また遺産分割などで相続登記ができない場合は、相続人である申告を法務局にする事で義務を免れられます。
義務化は法改正で決まりましたので、今後相続が想定される方は注意するようにしましょう。
■相続登記の義務化の必要性
相続登記の義務化は、所有者不明土地に絡んだ問題に有効です。
例えば、登記がなされていないと、相続人の範囲が拡大していきます。
すると、いざ土地を売ろうとした場合、何十人もの印鑑を用意しなければならないなどの問題が発生するのです。
また該当不動産の法定相続分を相続したとみなされ、余分な相続税の支払いが必要になるケースもあります。
相続登記の義務化によって、このような問題が発生しにくくできるのです。
▼まとめ
相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。
もし正当な理由なく登記を怠った場合には、10万円以下の過料を支払わなければなりません。
相続登記の義務化によって、相続をする側は不動産に関するトラブルのリスクを軽減できます。
相続登記は手続きだけでなく、相続税などに関しても不安がつきものです。
弊社は相続の手続きを専門に行っておりますので、気になる方はご相談ください。
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