相続人に認知症の方がいる場合の問題点とは
相続人に認知症の方がいると、数々の問題が発生します。
認知症の診断を受けた家族がいる方は、気になる問題ではないでしょうか?
そこでこの記事では、相続人に認知症の方がいる場合の問題点について解説していきます。
▼相続人に認知症の方がいる場合の問題点
■遺産分割協議に参加できない
認知症の方は、判断能力が低下しているので、正しい判断ができません。
そのため、遺産分割協議に参加できないのです。
財産は遺産相続分割協議の場で、誰が何を相続するかを決めます。
遺産相続分割協議は全員の合意が必要なので、認知症の方がいると開催できないのです。
つまり、相続がスムーズにできなくなるといえるでしょう。
■成年後見人が必要
認知症の方の場合は、成年後見人を定める事で遺産分割を成立させられます。
しかし、成年後見人は親族が任命されるとは限りません。
仮に親族が後見人に認められても、遺産分割に参加できない場合もあります。
そのため成年後見人では、自由な遺産分割はなかなかできません。
相続人に認知症の方がいる場合は、遺言を作っておくなどの対策が必要といえるでしょう。
▼まとめ
相続人に認知症の方がいると「遺産分割協議に参加できない」「成年後見人が必要」などの問題が発生します。
これらの問題が発生すると相続がスムーズに進まないばかりか、多額の費用も必要となるでしょう。
そのため、事前の対策が必要です。
弊社は相続に関する手続きやそれに伴う税金に関する業務を行っていますので、相談をお引き受けできます。
相続人に認知症の方がいる場合は、早めに弊社にご相談ください。
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