相続時に不動産がある場合の方法について

query_builder 2022/08/15
コラム
36

不動産は簡単に分けて相続ができません。
そのため不動産には、いろいろな相続の方法があるのをご存じでしょうか。
この記事では、不動産を相続する方法についてご紹介させていただきます。

▼相続時に不動産がある場合の方法
■現物分割
現物分割とは、複数の不動産を相続人分に分ける方法です。
例えば、相続する2つの不動産を、2人の相続人でそれぞれ分けるケースをいいます。
手続きは簡単ですが、不動産の評価額に差があるとスムーズに手続きが進まないといえるでしょう。

■代償分割
代償分割とは法定相続分よりも少ない相続人に、少ない分を代償金として支払う方法です。
相続が不動産しかない場合、不動産を所有した側が相続しない側に支払います。
なお合意があれば、相続人で均等に分ける必要はありません。

■換価分割
換価分割とは、不動産を売却してお金を分割する方法です。
主に不動産の相続を望んでいない場合や、相続税を支払えない場合に行われます。

■共有名義
共有名義とは、不動産を相続人が共有で相続する方法です。
共有すると不動産に関する取り決めは全員の合意が必要になるので、トラブルになるケースがあります。
共有名義を決める前に、後々の事まで考えておく必要があるでしょう。

▼まとめ
相続で不動産がある場合の方法としては「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有名義」の4つがあります。
様々な方法があるので、事前にどれが最善か考えておくと良いでしょう。
なお不動産は評価額によって、相続税がかかる場合があります。
弊社は税理士事務所ですので、相続税を正しく算出することが可能です。
不動産の相続が考えられる方は、ぜひ弊社にご相談ください。

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