相続順位は離婚によってどのように変わるのかについて
相続順位は、民法によって細かく定められています。
ただ、離婚をすると相続順位はどのように変わるのか、気になる方もいるでしょう。
そこでこの記事では、相続順位は離婚によってどのように変化するかを解説していきます。
▼離婚によって変わる相続順位
■元配偶者の場合
元配偶者の相続順位は、婚姻関係が解消した時に消滅します。
つまり、配偶者は必ず相続人になりますが、離婚した時点で相続人でなくなるのです。
■元配偶者の子供の場合
元配偶者との間に子供がいた場合、離婚をしていても相続権は存在します。
その順位は、現在の配偶者との間の子供と同列で、相続順位は「第一順位」です。
例えば、現配偶者と元配偶者の間にそれぞれ1人ずつ子供がいれば、それぞれの子供で法定相続分である1/2を分けます。
つまり、元配偶者の子供は、1/4の財産の取得が可能です。
■元配偶者の子供が死亡した場合
元配偶者の子供が死亡した場合は、その子供に子供(被相続人の孫)がいれば、代襲相続によって相続権を得ます。
代襲相続では、相続順位をそのまま相続するのがポイントです。
つまり、元配偶者の子供の子供は、第一順位として法定相続分1/2が割り当てられます。
ただし、この場合は相続でトラブルになることが多いので、注意が必要といえるでしょう。
▼まとめ
離婚すると元配偶者の相続権は消滅します。
ただし、元配偶者との間に生まれた子供は、離婚をしても相続順位は第一順位のままです。
離婚しても、子供の相続順位は基本的に変化しません。
弊社は、相続の節税対策をアドバイスさせていただきます。
相続で不安がある方は、ぜひ弊社にご相談ください。
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