遺言書の種類にはどんなものがあるの?
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
今回はそれぞれの遺言書がどういったものなのかをご紹介しましょう。
▼遺言書の種類と特徴
一般的な遺言書は3種類あり、状況や目的により最適なものが異なります。
それぞれの遺言書の特徴をご紹介しましょう。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で作成した遺言書のことを指します。
公証人が遺言書の書き方にのっとり公正証書として遺言書を作成するため、確実に有効なものとなることが最大のメリットです。
相続財産が多い時は、特にこの方法がおすすめです。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言も、公証役場で作成をする遺言書です。
遺言の内容を亡くなるまで誰にも知られたくない場合に利用します。
一般的にはあまり使われない方法です。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で紙に書いた遺言書のことを指します。
費用をかけず気軽に作成できるところがメリットですが、書き方が間違っていると無効となってしまう場合があるため、注意が必要です。
なお自筆証書遺言は、法務局に保管されていない場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
これをしないと、法的に有効な遺言書と認められません。
▼まとめ
遺言書には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
遺言書は正しく作成しないと無効となってしまう場合があるため、注意が必要です。
小林智之公認会計士・税理士事務所では、遺言書を作成するサポートをいたします。
遺言書の執行に関する手続きも承っておりますので、ご依頼ください。
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