相続税滞納のペナルティについてわかりやすく解説
相続税の支払い期限は、相続が発生してから10カ月以内となっています。
10カ月以内に相続税の申告はもちろん、納税も済ませなくてはなりません。
この相続税を滞納した場合のペナルティは、どのようなものがあるかご存じでしょうか。
今回の記事では、相続税を滞納した場合のペナルティに関して解説します。
▼相続税を滞納した場合のペナルティ
相続税を期限までに申告せずに、延納または物納の手続きも取らずに滞納した場合は以下のペナルティが課されます。
・税金を滞納したことへのペナルティ:延滞税
・正しく申告しなかったことへのペナルティ:無申告加算税
■延滞税
相続税の納付期限を過ぎて納付した場合、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じます。
また、利息に相当する金額が課税されます。
・納付期限の翌日から2カ月間:2.5%
・納付期限の翌日から2カ月を経過した日以降:8.8%
税率は銀行の新規の短期貸出約定平均金利により変動し、上記の税率は2021年1月1日より同年12月31日までのものです。
期限までに申告もしていない場合は、延滞税の他に無申告加算税も課されます。
■無申告加算税
既出の通り、納付期限までに申告もしていない場合は無申告加算税が課されます。
・納付すべき税額が50万円まで:15%
・納付すべき税額が50万円を超える部分:20%
■相続発生を隠蔽・相続税の申告も怠った場合
相続を隠蔽して相続税を申告せずに、時効前に税務署からの指摘を受けた場合、40%の重加算税と延滞税が課されます。
▼まとめ
相続税を滞納した場合のペナルティはその度合いにより「延滞税」「無申告加算税」「重加算税」などのペナルティが課されます。
これらを避けるためには、期限までに納税を済ませなくてはなりません。
もし納付が遅れそうになった場合は、税の専門家である税理士の力を借りることをおすすめします。
当事務所では、世田谷を拠点に家族・親族が亡くなられた際の相続やそれに伴う各種税金の申告の相談を引き受けています。
複雑な申告のお手伝いをさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
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