相続税申告に必要な添付書類について解説
相続税申告の必要書類は非常に多く、申告時の提出書類が20cm以上の厚みになるケースもあります。
最初の手続きの必要書類の収集に時間をかけてしまうと、申告期限に間に合わないという最悪の事態もあることをご存じでしょうか。
今回の記事では、相続税申告に必要な添付書類に関して解説します。
▼相続税申告に必要な添付書類
相続税の申告書は枚数が多いうえ、持っている財産や使う特例により添付書類が変わってきます。
今回は、財産が自宅と預貯金だけという多くの方が当てはまるケースを解説します。
■必要な添付書類
・相続人全員のマイナンバー:マイナンバーカードあるいは通知カード
・被相続人の除籍・改製原戸籍:相続人の人数確定に必要
・被相続人の住民票除票:本籍地の記載のあるもの・マイナンバーの記載は不要
・相続人全員の戸籍謄本:被相続人の死亡時点での戸籍に入っている場合は不要
・相続人全員の戸籍の附票:住所履歴のようなもので、戸籍と住民票をつなぐ
・相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書の作成に必要
・遺産分割協議書:遺言書がない場合、遺言書に書かれていない財産がある場合に必要
・相続人全員の住民票:本籍地の記載のあるもの・マイナンバーの記載は不要
・相続人全員の身元確認書類:マイナンバーカード・運転免許証・身体障害者手帳・パスポート・在留カード・保険証
・預貯金の残高証明書:亡くなった日の残高証明書、定期預金であれば利息計算書も取得する
・通帳のコピーまたは預金取引履歴:過去5年分が必要
・名寄帳:不動産を所有者別にまとめた一覧表で所在地や地目・面積・固定資産税評価額・課税標準額などが記載されている
・登記簿謄本:全部事項証明書が必要
・公図・測量図:測量図がない場合は不要、公図とは土地の大まかな位置や形状が分かる図面
・葬式費用の領収書:葬儀費用の証明に必要
▼まとめ
相続税申告の際の添付書類は、財産が自宅と預貯金だけの場合でも上記のようになります。
この量ですから、早めかつ計画的に動かないと申告期限に間に合わないという事態も十分に考えられます。
小林智之公認会計士・税理士事務所では、相続手続き業務を世田谷で提供いたします。
相続に伴う各種申告手続きなども承っておりますので、是非お問い合わせください。
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