相続税がかからない特例措置について詳しく解説

query_builder 2023/01/01
コラム
45

相続が発生した時に、受け継ぐ財産の中に土地が含まれていることは少なくありません。
相続税における不動産に関する特約で一番重要な特約が、小規模宅地等の特例です。
この特例が適用されると、土地の相続税評価額を最大80%減額できることをご存じでしょうか。
今回の記事では、相続税が減額される特例措置の小規模宅地等の特例に関して解説します。

▼小規模宅地等の特例について
土地の評価額を、最大80%減額できる特例です。
土地や家を相続した場合に住んでいるのに、相続税が払えずに土地と家を売却するということを避けるための特例です。

▼適用要件
適用要件に当てはまるのは、大きく分けて次の3パターンです。

・特定居住用宅地:住宅として使用していた土地
・特定事業用宅地:事業で使用していた土地
・貸付事業用宅地:賃貸していた土地

■特定居住用宅地
特定居住用宅地とは、被相続人の配偶者または被相続人と同居していた人が土地を相続した場合を指します。
または上記に当てはまらない場合で、3年間借家住まいの相続人が取得する場合の事を言います。

・限度面積:330㎡
・減額される割合:80%

■特定事業用宅地
特定事業用宅地とは、被相続人等(同一整形親族含む)の事業に使用されていた宅地等で、その事業を承継している場合を指します。
さらに、申告期限まで引き続き事業(不動産貸付業などは除く)を営んでいる被相続人の親族がいる場合を言いますよ。

・限度面積:400㎡
・減額される割合:80%

■貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等は、被相続人が貸していた土地に適用されます。
アパートや賃貸などはもちろん、駐車場や駐輪場も含まれますよ。

・限度面積:200㎡
・減額される割合:50%

▼まとめ
相続税が減額される小規模宅地等の特例が適用されれば、最大80%減額されます。
特例を上手に使い大事な方が残してくれた土地を、相続税の支払い等で手放すことのないようにしましょう。
小林智之公認会計士・税理士事務所では、お客様の財産を守ることを第一に考えております。
お客様個々の状況に応じた柔軟な発想力や対応力で、ご相談やご依頼をお引き受けしますのでぜひご相談ください。

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