相続税が払えない場合の対処法
相続税は原則、被相続人が亡くなってから10カ月以内に現金一括で納めなければなりません。
しかし、相続税額は高額になりがちで、納期限までに現金一括で支払うのが困難な場合もあります。
今回の記事では、相続税が払えない場合の対処法に関してわかりやすく解説します。
▼相続税が貼れない場合の対処法
■延納制度を利用する
現金一括が難しい場合、分割で払っていくことができる「延納」という制度があります。
分割で支払うことのできる期間は、最長で20年となっています。
延納を利用する場合は申告期限内に申請が必要で、条件に当てはまれば延納制度を利用できます。
■物納制度を利用する
延納をしても金銭で相続税を支払えない時は、相続した財産を収める「物納」が認められる場合があります。
ただし、物納できる財産には一定の条件があります。
■相続財産を売却して現金化する
相続した不動産を売却するには、相続登記をする必要があります。
不動産の名義が被相続人のままでは売買できないので、まずは相続した不動産の名義を相続人名義に変更しましょう。
■相続放棄をする
相続は必ずしなければならないわけではなく、「相続放棄」の選択もできます。
そもそも、相続する財産にはプラスのものだけではなくマイナスのものも存在します。
相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も相続するということです。
ただし、相続放棄を選択した方がよいかどうかは個々のケースによりますので、できれば税理士などの専門家の力を借りましょう。
■金融機関から融資を受ける
金融機関からお金を借りて払うという方法があります。
金融機関次第にはなりますが、延納の利子税よりも低い利率で融資を受けられる可能性があります。
▼まとめ
相続税が払えない場合は、「延納」「物納」「財産の売却」「相続放棄」「金融機関からの融資」の方法があります。
これらの方法を利用する場合でも、相続を発生してから考えるのでは間に合わない可能性があります。
相続が発生する前に相続税の支払い方法を考えておくことも非常に重要です。
当事務所では、遺産を受け継いだものの税金関係の申告がよく分からないなどのご相談に乗ります。
専門的な知識が必要となる相続関係は小林智之公認会計士・税理士事務所にお任せください。
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