相続登記で委任状が必要な場合とは
不動産を相続する際、相続登記の手続きを行うことになります。
ですが、誰かに相続登記を任せたいと感じている方も多いのではないでしょうか?
相続登記を誰かに任せるには、委任状が必要です。
今回は、相続登記で委任状が必要な場合について解説させていただきます。
▼相続登記で委任状が必要な場合
相続登記で委任状が必要な場合をいくつかご紹介させていただきます。
気になる方は、一度ご参考にされてはいかがでしょうか?
■誰かに相続登記を依頼する場合
相続した家や土地などが遠方にあって、相続登記を行うのが難しい方もいます。
家族や弁護士・司法書士に相続登記を依頼する際、委任状が必要です。
弁護士や司法書士以外の人が報酬を得て、相続登記を代理で行うことはできません。
これから相続登記を行う方は、注意してください。
■法定相続分とは異なる割合で相続する場合
相続人の代表者が法定相続分とは、異なる割合で相続する際も委任状を用意する必要があります。
何らかの事情で法定相続分とは異なる割合で遺産を相続することになった方も多いのではないでしょうか?
▼相続登記で委任状が必要でない場合
相続登記で委任状が必要でない場合について下記にてご紹介させていただきます。
■相続人が相続登記の手続きを行う場合
相続人が相続登記の手続きを行う場合、委任状を用意する必要がありません。
自分で手続きを進めたいと感じている方も多いのではないでしょうか?
■法定代理人が相続登記の手続きを行う場合
親権者や成年後見人、未成年後見人が相続登記の手続きを行う場合も委任状を用意しなくて済みます。
法定代理人は、代理権が認められています。
▼まとめ
誰かに相続登記を依頼するもしくは法定相続分とは異なる割合で相続する場合は、委任状が必要です。
相続人または法定代理人が手続きを行う場合は、委任状を用意する必要がありません。
「小林智之公認会計士・税理士事務所」は、世田谷で相続登記に関する相談を受け付けています。
気になることがありましたら、一度ご相談ください。
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