遺言書の書き方を知りたい

query_builder 2022/01/20
コラム
5

遺言書は書き方が決められており、不備があると無効となります。
そこで今回は、遺言書の書き方をご紹介しましょう。

▼遺言書の書き方
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ書き方が異なります。
ここでは、代表的な自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方をみていきましょう。

■自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言とは、自筆で書いた遺言のことです。
自筆証書遺言は、文章だけでなく日付や氏名など全てを自筆で書き、捺印することが定められています。
ただし目録に関しては、自筆ではなくても問題ありません。

また訂正の際は訂正箇所を示し、その箇所にも捺印と署名をしなければなりません。
捺印の種類に関して特に定めはありませんが、実印が望ましいでしょう。
用紙についての決まりはなく、縦書き・横書きも自由です。

内容は曖昧な表現を避け、具体的に書きましょう。
自筆証書遺言は法務局に保管をお願いできます。
この場合、家庭裁判所での検認は不要です。

■公正証書遺言の書き方
公正証書遺言とは公証役場にて2人以上の証人に立ち会ってもらいます。
公証人に遺言者から聞き取った内容を、遺言書として作成してもらう方法です。
必要なものは、2人以上の証人・実印・印鑑証明書です。
遺言書は公正役場に預けられているため、家庭裁判所の検認は必要ありません。

▼まとめ
遺言書の書き方は決められており、せっかく書いても不備があると無効になってしまうこともあります。
遺言書を書く際は、専門家への相談をおすすめします。
小林智之公認会計士・税理士事務所では、遺言書作成のお手伝いを承っております。
相続される方のお悩みにも対応いたしておりますので、相続に関してお悩みを抱えている方はご相談ください。

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