遺言書の保管方法とは
遺言書は、どこに保管した方がよいのかよく分からないですよね。
遺言書の保管方法をきちんと行い、財産分与がスムーズに行うようにする必要があります。
この記事では、遺言書の保管方法について解説しています。
▼遺言書の保管方法
■本人が管理
遺言者が自宅に遺言書を保管する方法があります。
遺言書を秘密にしやすいですし、費用もかかりません。
そして相続人の1人に預けると、廃棄や改ざんの恐れを回避できます。
遺言者が亡くなった後に、遺言書の存在が分からないケースや遺言書の紛失というリスクがあります。
■相続人などに預ける
相続人や友人・知人などの第3者に遺言書を預けるケースがあります。
遺言者が亡くなった後で、遺言書をもとにすぐに手続きができるのでスムーズに財産分与ができます。
しかし、被相続人が亡くなる前に、遺言書の保管者が中身を見てしまう可能性があります。
■法務局
令和2年7月から法務局では、自筆証書遺言書を保管する制度が始まりました。
遺言書の原本に関して死後50年間は、法務局での保管が可能です。
相続人は、遺言書を開封する前に必要な手続きを省けますし、形式上の不備で遺言書が無効になる可能性が減ります。
■弁護士
遺言書を信頼できる弁護士に預けるという方法があります。
遺言書作成の内容に関して、被相続人の希望を聞きながら不備がないように作成できます。
弁護士には、守秘義務があるので責任をもって保管し、漏えいの可能性も少ないでしょう。
■銀行の貸金庫
銀行の貸金庫は、遺言書を保管することが可能です。
しかし、遺言書が貸金庫に保管されていると、相続人が分からない可能性があります。
また、銀行の貸金庫に遺言書があったとしても、相続人は手続きに手間がかかります。
なので、銀行貸金庫の保管するのはあまりおすすめできません。
▼まとめ
遺言書の保管方法としては、「個人が保管」「法務局に保管」「弁護士に預ける」などが挙げられます。
遺言書を保管する際には、弁護士や法務局は安心して保管できますのでおすすめです。
「小林智之公認会計士・税理士事務所」では、遺言書に関する相談を承っております。
NEW
-
query_builder 2022/07/02
-
確定申告の準備
query_builder 2022/01/29 -
非課税財産について
query_builder 2023/11/01 -
贈与税の配偶者控除について
query_builder 2023/10/03 -
贈与税の時効について
query_builder 2023/09/05