遺産相続人となるのは誰なのか
親族の方が亡くなった際に、相続遺産は誰が引き継ぐのかなど疑問に思ったことはありませんか。
遺産相続人は、民法により優先する順位が定められています。
この記事では、遺産の相続人について解説します。
▼遺産相続人とは?
被相続人の財産に属した権利義務を相続する人のことです。
すなわち、被相続人な遺した相続財産を受けつぐ方のことを指します。
▼相続人となる人は?
民法では、遺産相続人は被相続人の親族にあたる人と定めています。
■配偶者と子供
配偶者がいれば法定相続人に該当し、子供がいれば第1順位の相続人となります。
相続割合は、配偶者と子供は1:1です。
■配偶者と親
子供がいない際には、配偶者と第2順位である親が相続人となります。
相続割合は、配偶者が2/3、親が1/3です。
■配偶者と兄弟姉妹
被相続人に、子供や親がいない場合には、配偶者と第3順位である兄弟姉妹が相続します。
相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
▼家族構成の把握が大切
遺産相続人となるのは、誰なの家族構成を正確に把握することが大切です。
被相続人に離婚歴や内縁の妻との子を認知していれば、遺産相続人の対象になります。
なので、役所などで被相続人の戸籍謄本を取得して、家族構成を確認することをおすすめします。
▼まとめ
遺産相続人は、家族構成により相続する人が異なります。
被相続人の家族構成を戸籍謄本などで、対象となる相続人をきちんと確認しておきましょう。
「小林智之公認会計士・税理士事務所」では、財産の相続手続き業務を承っております。
遺産相続に関してご相談があれば、ぜひお問い合わせください。
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